相続対策

遺言書の作成
法的効力のある遺言で、あなたの“想い”を実現します
遺言書には、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。
それぞれに決められた様式があり、法的効力を持たせるためには様式の条件を満たすことが重要です。
そのため、「せっかく遺言書を用意しておいたのに、法的効力がなく相続争いが起こってしまった」というケースも。大切なご家族が笑顔で暮らしていくためにも、遺言書を作成する際は専門家にご相談ください。
弊所では、遺言のプロがあなたの“想い”を形にいたします。
「自分で書いた遺言に法的効力があるのかわからない」「自分で書くのは難しそうなので、専門家にまとめてほしい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
こんな悩みをお持ちの方へ
- 親族間で相続争いが起こってほしくない。
- 子どもがいないため、長年連れ添った配偶者に全財産を相続したい。
- かわいい孫や、介護をしてくれていた長男の嫁にも財産を残したい。
- 相続人がいないため、特別世話になった人に財産を残したい。
- 相続人がいないため、児童養護施設やNPO法人など特定の施設に寄付したい。
具体的なサポート内容
書類作成
- 公正証書遺言の作成
- 自筆証書遺言のチェック
手続き
- 公証役場で遺言を公正証書にする
- 遺言執行者への就任
コンサルティング
- 自筆証書遺言を自分で作りたい方へのアドバイス
ご利用のメリット
- ご家族の状況や立場などに応じて、法定相続分とは異なる細かな配分を行うことが可能です(遺留分の制約あり)。
- 「住み慣れた自宅は配偶者に」「預貯金は娘に」「家業の後継者である息子には不動産を」など、各々の事情に合った遺産の配分を指定することができます。
- 遺言書の作成後にご意思やご事情の変化などがあれば、いつでも書き換えおよび撤回することが可能です。
- 親身になって老後の世話をしてくれた人や特定の施設など、法定相続人以外にも財産を遺贈することができます。
- 信頼できる人を遺言執行者として指定しておけば、遺言の実現が確かなものとなります。また、遺産配分手続きを円滑に進めることができ、相続人の負担軽減にも役立ちます。
- 公正証書遺言を作成しておけば遺言書が無効になりづらく、検認も必要ありません。また、原本は公証役場が保管してくれるため、改ざんの心配もなく安心して余生を送ることができます。
遺言書を作成しなかった場合の想定トラブル
- 母が亡くなり、預貯金と自分が所有権を持つ物件が建っている土地を相続することになった。手続きの途中で昔養子に出していた実兄がいることが発覚し、兄弟間で相続トラブルになってしまった。
- 自分も夫も内縁の関係では相続権がないことを知らず、遺産を残してもらうことができなかった。長年夫婦で暮らしてきた住居は夫名義だったため手放さなければならず、夫の親族から思い出の詰まった家を売り払われてしまった。
- 先妻と後妻のあいだにそれぞれ子どもをもうけていた。自分の死後、妻同士が遺産についての協議を行う中で感情的に対立し、相続争いが発生してしまった。
お手続きの流れ
- 事前面談
- ご検討・ご契約
- 遺言書案のご案内
- 公証役場で遺言を公正証書にする
- 遺言書の納品
- その他の作業
- 費用のお支払い
- 完了報告
※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。
民事信託(家族信託)
安心の信託契約で豊かな老後をお約束
民事信託(家族信託)とは、自らの財産を信頼できる人に託し、信託契約で定めた通りに管理・活用・承継を行ってもらう制度です。
必要な人だけが行う任意の制度のため、自ら書類を作成して手続きを行う必要があります。
信託契約書では、多岐にわたる細かな項目の設定が必要となるため、慣れない方がひとりで作成すると法的な穴が生じやすくなってしまいます。そのため、専門家から客観的なアドバイスを受けることが大変重要です。
弊所では、お客様に合った信託契約書のご提案を行い、どこよりも最適な運用プランをご提供します。将来のために、あなたも民事信託で備えておきませんか?
こんな悩みをお持ちの方へ
- 認知症を発症したときのために、財産管理の権限を子どもに渡しておきたい。
- 財産の引き継ぎ先を先々の代まで決めておきたい。
- 自分が亡くなったあとも障がいを持つ子どもの援助を続けてもらうため、子どもの世話人に財産を託したい。
- 所有する賃貸物件の管理ができなくなったときのために、前もって管理人を指名しておき、老後も自分の口座へ賃料を入金してもらえるようにしたい。
具体的なサポート内容
書類作成
- 信託契約書の作成
手続き
- 信託財産に不動産がある場合は不動産の登記手続き
コンサルティング
- 民事信託の活用方法に関するアドバイス
- 民事信託活用後のメンテナンス
- 相続に関する各種相談
その他
- 信託監督人や受益者代理人への就任
ご利用のメリット
- 金融機関や弁護士にご依頼いただく場合と比べ、費用を抑えることができます。
- 客観的な視点を持つ専門家からアドバイスを受けることにより、ご自身では気づきづらい項目の抜け漏れを防ぎ、契約書から法的な穴をなくすことができます。
- 専門家からコンサルティングを受けることで、スムーズに信託契約を結ぶことができます。
- 認知症を発症した際に、金融機関での現金の引き出しや不動産の管理を信頼できる人に担ってもらえるため安心です。
- いつか認知症を患ったときに備えて、“信頼できる人に財産管理をまかせる契約”を結ぶことができます。成年後見制度のように知らない人から財産を管理されたり、家庭裁判所の監督下に置かれたりすることはありません。
- 自分の生存中から死亡後に至るまで、財産の管理・活用・承継について遺言書よりも細かく指定することができます。
民事信託をしなかった場合の想定トラブル
- 経営している会社の株式を後継者に相続させたかったが、事前に法的効力のある形で後継者を指定していなかったため、後継者以外の相続人にも相続せざるを得なかった。
- 突然認知症を発症し、自分も親族も預貯金の引き落としができなくなってしまった。
- 妻や兄弟は先立ち、ひとり息子とは絶縁状態にあるなかで突然認知症を患った。施設入所の際に息子の同意を求められたが対応できず、結局入所できなかった。
お手続きの流れ
- 事前面談
- ご検討・ご契約
※事前面談でのご提案をもとに、民事信託の目的を相続人となる親族と話し合っていただきます。
- 信託契約書を作成
- 契約書案の確認
- 公証役場で民事信託契約書を公正証書にする
- 信託財産を受託者に名義変更する(信託登記)
- 費用のお支払い
- 家族信託の定期メンテナンス
※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。
成年後見申立・任意後見契約
公正証書の契約で、将来の財産管理に備えを
適切な意思決定が難しい人のために財産管理や身上監護などを行う「成年後見制度」。
そして、判断能力が低下したときのサポート内容をあらかじめ契約しておく「任意後見契約」。
前者は法で定められた制度であり、後者は任意の制度です。
弊所では、 成年後見の申し立て手続きや任意後見契約を通じて、後見の専門家である司法書士があなたの大切な人生を最後まで守ります。
適切な成年後見人がいない場合は、弊所がその役割を担うことも可能です。また、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の作成をセットでご契約いただくことにより、死後の手続きに不安がある方も穏やかに余生を楽しむことができます。
こんな悩みをお持ちの方へ
- 身寄りがなく、将来の財産管理に自信がない。
- 認知症になったときに世話をしてくれる人がいないので不安を感じる。
- 自分も親族も健康だが、いつか認知症になったときのために備えておきたい。
- 将来に備えたいとは思っているが、信託は決めるべきことが多くて大変そうだと感じている。
- 親族が認知症になってしまい、後見を立てるように施設から依頼が来たが、申し立てに必要な書類や手続きがわからない。
具体的なサポート内容
<成年後見申立>
書類作成
- 裁判所に提出する申請書の作成
手続き
- 弊所が成年後見人になっている場合、各手続きや財産管理などの事務
<任意後見契約>
書類作成
- 債任意後見契約書・死後事務委任契約書・見守り契約書の作成
手続き
- 公証役場で各契約書を公正証書にする
アフターサービス
弊所が後見人として 就任している場合 弊所と死後事務委任の契約を 交わしている場合 ・見守りサービス
・裁判所に後見開始の申し立て
・後見を開始・死後に必要な各事務作業 ご利用のメリット
- ご自身が元気なうちに後見人を選ぶことができるため、信頼できる人に後見事務をまかせることができます。
- 身寄りがない人でも、いずれ財産管理を行ってもらう人や認知症になったときの世話人をあらかじめ設定しておくことが可能です。
- 支援してほしい内容を事前に決めておくことができるため、将来ご自身の判断能力が不十分になったあとも希望する生活を送ることができます。
- 任意後見監督人が「任意後見人が契約通りの支援を行っているか」を監視してくれるため、不正を働かれる心配がありません。
- 任意後見人が設定できない場合は、事務所代表が任意後見人として就任することも可能です。
- 「信託は決めるべきことが多くて大変そう」と感じている方も、任意後見契約なら手軽に将来の不安を解消できます。
任意後見契約を利用しなかった場合の想定トラブル
- 認知症を患い自宅での生活が難しくなったが、施設入所の手続きをしてくれる人がおらず、誰にも世話をしてもらえなかった。
- 認知症を発症したことで財産管理ができない状態になってしまったが、親族は遠方に住んでいて支援することができなかった。
- 突然認知症を発症し、預貯金の引き落としができなくなってしまった。
お手続きの流れ
- 事前面談
※将来、ご自身を支援してもらう人(後見人)を決定していただきます。
- ご検討・ご契約
- 後見に関する契約内容を決定
- 公正証書を作成
- 見守りサービス
- 任意後見監督人選任の申立
- 後見開始
- 死後事務委任
※「5.見守りサービス」〜「8.死後事務委任」は、弊所が後見人として就任する契約を交わしていた場合の業務です。契約書作成業務のみご依頼いただいた場合は、「4.公正証書を作成」までご支援させていただきます。
※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。
- 事前面談