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相続手続き

相続手続きおまとめパック

必要なのは記名と押印のみ! 丸ごとおまかせプラン

相続手続きでは、相続人の調査をはじめ、各相続財産の名義変更や生命保険の請求も行わなければいけません。
慣れない手続きをひとりで行うと、役所への届出だけで数ヶ月以上かかってしまうことも…。

「相続手続きおまとめパック」で必要なのは、記名と押印のみ。1度事務所に訪れるだけで面倒な手続きから解放され、スムーズに相続を完了することができます。

「何から始めればいいのかわからない」「忙しくて手がまわらない」とお悩みの方は、ぜひ弊所におまかせください。
不動産・預金・株式・投資信託・自動車などの相続手続きをまとめてサポートし、あなたの大切なお時間を守ります。

こんな悩みをお持ちの方へ

  • 日中は忙しくて、書類を集める時間や役所に行く時間が取れない。
  • 預貯金・株・不動産など資産が多く、手続きが複雑すぎる。
  • 故人の商標権や著作権があるが、何をすればいいのかわからない。
  • 故人の相続財産がわからず、調査できない。
  • 相続人が多すぎて、誰が相続人に該当するのかわからない。
  • 高齢のため、手続きであちこちに行くのは億劫に感じる。
  • 具体的なサポート内容

    書類作成

    • 必要書類の取得および作成

    手続き

    • 預貯金の手続き(預金の解約と現金化)
    • 株の手続き
    • 不動産の相続登記手続き
    • 不動産の売却手続きと現金化
    • 住宅ローンの完済手続き
    • 生命保険の請求

    手配

    • 相続税が発生した際の税理士の手配
    • 車の名義変更を行う際の行政書士の手配
    • トラブルが発生した際の弁護士の手配
  • ご利用のメリット

    • 金融機関や弁護士にご依頼いただく場合と比べ、費用を半額以下に抑えることができます。
      司法書士:約25万円~
      金融機関:約55万円~
      弁護士:約60万円~

      ※総資産1000万以下の場合
      ※上記の費用例はあくまで参考価格です。

    • 戸籍収集や法務局への訪問などのわずらわしい手続きを代行してもらうことで、円滑に遺産相続を行うことができます。
    • 税理士・行政書士・弁護士・不動産鑑定士・社会保険労務士などの各専門家と提携したワンストップサービスを提供しているため、安心してご相談いただけます。
    • 弊所を窓口として相談を一本化することにより、手間をかけずに手続きを完了することができます。
  • 相続の手続きをしなかった場合の想定トラブル

    • 放置しているあいだに順位の高い相続人が亡くなった結果、相続権を持つ人間が際限なく増えてしまい、その調査だけで大変な労力と費用がかかってしまった。
    • 連絡の取れない相続人がいたために、不在者財産管理人を選任しなければいけなくなった。
    • 預貯金や株が凍結されてしまい、解約および現金化ができなくなった。さらに、相続財産が凍結されているあいだに株価が急落してしまった。
    • 不動産の処分行為(売却・貸出など)ができない状態のまま、税金だけを負担することになってしまった。
    • 不動産を相続していないにも関わらず、税金の支払い義務が発生してしまった。
  • お手続きの流れ

    1. 事前面談
    2. ご検討・ご契約(遺産承継業務委任契約)
    3. 相続財産の調査
    4. 財産目録の作成
    5. 遺産分割協議書の作成
    6. 相続財産の換金・名義の変更
    7. 費用のお支払い
    8. 完了報告

    ※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。

不動産の相続登記手続き

面倒な名義変更も、印鑑証明書だけで手続き完了

大切な人が残した、土地や建物などの不動産。相続登記手続きには必要な書類が多く、それらを集めるだけでもかなりの時間と労力を要します。
そんなとき、自分ひとりで複雑な手続きができるのか不安な方も多いはず。

弊所では、数百件以上の相談実績を持つ相続登記のプロが、複雑な手続きをすべて代行いたします。
税理士や不動産鑑定士などの各専門家と提携しているため、登記手続きから不動産の貸出・売却に至るまで、万全のサポートをご提供することが可能です。

お客様にご用意いただくのは、相続人全員分の印鑑証明書だけ。
相続不動産が遠方にある場合もおまかせください。現地に足を運ぶことなく手続きを完了できます。

こんな悩みをお持ちの方へ

  • 相続不動産が遠方にあるが、現地を訪れて手続きするのは億劫に感じる。
  • 日中は忙しくて、書類を集める時間や役所に行く時間が取れない。
  • 必要な書類に細かな記載ルールがあり、手続きが複雑すぎる。
  • 遺産分割協議書案の作成で悩んでいるため、専門家のアドバイスが欲しい。
  • 具体的なサポート内容

    書類作成

    • 必要書類の収集および作成

    調査

    • 不動産の調査
    • 相続人の調査

    手続き

    • 登記申請
    • 権利書の納品
  • ご利用のメリット

    • ご自身で手続きを行うと何度も法務局に行く必要がありますが、弊所におまかせいただければ、事務所を1回訪れるだけで面倒な手続きをすべて完了できます。
    • 印鑑証明書を用意するだけでよいため、無駄な労力をかけずに済みます。
    • 戸籍謄本・遺産分割協議書・評価証明書・名寄帳など、普段あまり馴染みのない書類も、手続きに慣れた専門家におまかせいただくと安心です。
  • 不動産の登記手続きをしなかった場合の想定トラブル

    • 放置しているあいだに順位の高い相続人が亡くなった結果、相続権を持つ人間が際限なく増えてしまい、その調査だけで大変な労力と費用がかかってしまった。
    • 誰が不動産を相続したか不明瞭な状態が何年も続いてしまい、「この土地を売却したい」と思ったときにはすでに処分行為が困難な状態になっていた。
    • 連絡の取れない相続人がいたために、不在者財産管理人を選任しなければいけなくなった
    • 不動産の処分行為(売却・貸出など)ができない状態のまま、税金だけを負担することになってしまった。
    • 相続するつもりがないのにも関わらず、不動産の管理責任を負っていた。
  • お手続きの流れ

    1. 事前面談
    2. ご検討・ご契約
    3. 相続対象の不動産を確認
    4. 相続人の調査
    5. 遺産分割協議書を作成
    6. 必要な書類を法務局に提出
    7. 費用のお支払い
    8. 完了報告

    ※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。

相続放棄

実は、放棄せずに相続した方が得をするケースも

遺産相続でプラスの財産よりもマイナスの財産が多かったとき、相続放棄を視野に入れる方も多いでしょう。
しかし、場合によっては相続放棄をしたくてもできなくなってしまう可能性があるほか、放棄せずに相続した方が得をするケースもあるため注意が必要です。

弊所では、“損をしない相続放棄”のためのアドバイスをはじめ、必要書類の取得・作成や債権者への通知サービスまで、一貫してサポートいたします。

故人の負債にお悩みの方や、相続問題に巻き込まれたくないとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

こんな悩みをお持ちの方へ

  • 故人に借金があったのはわかっているが、相続した方が得をするのかどうか判断がつかない。
  • 相続財産のうち、明らかに負債が多い。
  • 相続争いに巻きこまれたくないので、相続人という立場から抜け出したい。
  • 日中は忙しくて、書類を集める時間や役所に行く時間が取れない。
  • 具体的なサポート内容

    書類作成

    • 必要な書類の収集および作成
    • 照会書への回答作成支援

    手続き

    • 受理証明書の取り付け

    通知サービス

    • 債権者への通知サービス
    • 親戚への相続放棄通知サービス
  • ご利用のメリット

    • 専門家が綿密に調査を行うことで、「プラスの相続財産で負債を返済できるため、相続した方が得をする」という事実を発見できる可能性があります。
    • 書類収集や家庭裁判所とのやりとりなどのわずらわしい手続きを代行してもらうことで、円滑に相続権を放棄することが可能です。
    • マイナスの財産を相続せずに済み、負債を肩代わりする必要がなくなります。
    • 親族の相続争いに巻き込まれずに済みます。
  • 相続放棄をしないで放置した場合の想定トラブル

    • 故人が連帯保証人だったことを知らずに相続したせいで、数年後に多額の保証金を支払わなければいけなくなった。
    • マイナスの財産が多いことに気づかず、負債の支払い義務を負ってしまった。
    • 親族と疎遠だったために、第1〜2順位の相続人である親族から相続放棄をしたことを知らされておらず、いつの間にか自分が負債の相続権を持っていた。
    • 故人が連帯保証人になっていたことに気づいたが、相続の開始を知ったときから3ヶ月以上経っていたため相続放棄ができなくなってしまった。

      ※相続放棄を行う場合、原則として自身が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。財産の調査をはじめとする確認作業で3ヵ月を過ぎてしまう場合は、期間伸長の申し立てを行うことも可能です。

    • 法定単純承認をしたあとに多額の借金があることが発覚し、負債の支払い義務が発生してしまった。

      ※「相続した不動産を処分する」「被相続人の債権を取り立てる」「被相続人の借金を借主に返してしまう」「被相続人の滞納税金を支払ってしまう」など、相続したことを暗に認めるような行動をすると法定単純承認を行なったとみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。

  • お手続きの流れ

    1. 事前面談
    2. ご検討・ご契約
    3. 必要書類の収集・作成
    4. 家庭裁判所に書類を提出
    5. 家庭裁判所から送られてきた照会書を返送
    6. 相続放棄申述受理通知書の受取
    7. 費用のお支払い
    8. 完了報告

    ※上記はあくまで一例です。事案によってスケジュールが異なることをあらかじめご了承下さい。