相続登記に期限ってあるの?
故人が残した不動産を相続手続きしようとしたときは、不動産の相続登記をする必要があります。
相続税の申告には、相続開始時から10か月以内にしないといけないという『期限』が設定されています。
では、不動産の相続には登記をしなければいけない『期限』があるのでしょうか。
目次
相続登記に期限はない!(今のところ)
結論から言うと、相続登記には期限が設定されていません。いつ手続きしても問題ないのです。
相続登記をするには、書類集めが必要になります。
- 被相続人の戸籍・除籍謄本
- 被相続人の除住民票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
など多くの書類をそろえなければいけません。
相続関係が複雑になると、書類集めに相応の時間が必要になる場合があります。
相続税が課税されないとわかっている場合は、ゆっくり相続手続きをすればいいですが、相続税が課税される場合は、相続開始後10か月以内に申告しないといけないので注意が必要です。
相続登記が義務化される?
近年、所有者不明土地が増加していることはご存知でしょうか。
相続登記に期限が設けられておらず、特に罰則もないため相続手続きをしていない不動産が年々増加傾向にあります。その総面積は、なんと九州地方くらいです。
相続登記が出来ないと、処分も利用も基本的にはできません。今後も高齢化にともなう『多死社会』が迫っています。
そのため、相続登記が義務化されており、
- 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記
- 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け
- 相続人申告登記(仮称)の創設(相続登記等の申請義務を負う者が、登記官に①登記名義人について相続が開始したこと、および②自らが登記名義人の相続人であることを申し出たときは、相続登記等を申請する義務を履行したものとみなされます。)
などが変更・新設されるものと思われます。
相続登記はお早めに
相続登記の義務化はそこまで近づいています。
相続が発生したらなるべく早く手続きを済ませれば、余計な心配をすることもありません。
ずっと相続手続きしていなかった不動産があったり、実家を相続したけど遠方であったりしても当所にご相談いただければ対応可能です。
お気軽にご相談ください。事務所公式LINEでもご相談可能です。
執筆者

代表司法書士
三嶋 隆義
神奈川県相模原市出身。三嶋司法書士事務所代表。
新宿区の大手司法書士事務所に勤めていましたが、年々「地元に貢献したい」という想いが強くなり、相模原周辺エリアに対応できる八王子市で開業しました。
複雑な手続きを代行し、お客様の安心につなげるためのお手伝いをしております。 一人ひとりに寄り添ったご提案と正確な書類づくりでお手続きをサポートし、ご相談者様のお悩みを解決いたします。
新宿区の大手司法書士事務所に勤めていましたが、年々「地元に貢献したい」という想いが強くなり、相模原周辺エリアに対応できる八王子市で開業しました。
複雑な手続きを代行し、お客様の安心につなげるためのお手伝いをしております。 一人ひとりに寄り添ったご提案と正確な書類づくりでお手続きをサポートし、ご相談者様のお悩みを解決いたします。
平成25年 司法書士試験合格
平成26年 新宿区の「司法書士法人ふなざき総合事務所」にて勤務
平成30年 三嶋司法書士事務所開業
平成26年 新宿区の「司法書士法人ふなざき総合事務所」にて勤務
平成30年 三嶋司法書士事務所開業
東京司法書士会 第6760号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 第3112301号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 第3112301号