遺言書の管理はどうすべき?
相続が相続をスムーズに行うことができるので遺言書の作成をされる方も年々増加してきています。
遺言書を書いたときに考えておかなければならないのは、遺言書の保管についてです。
遺言書には主に以下の2種類です。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
自筆証書遺言
本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、印を押したものをさします。
パソコンで作成、代筆したもの等は認められませんので注意しましょう。
公正証書遺言
遺言者本人が公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口述し、真意を確認したうえで
文書にします。内容に間違いがないか確認し、問題なければ遺言者、公証人、証人2名が
署名、押印をして作成します。
手数料は1万6000円からで、財産額によって費用が変わります。
このほか、遺言の内容を秘密にしておきたいときには
【秘密証書遺言】が利用できます。内容を知られないまま遺言があるということだけを
証明するものです。遺言者が作成した遺言書を封入して公証役場で公証人と証人2名の前に提出します。封入した封書が自己の遺言書である旨と、氏名、住所を申し述べます。
作成された遺言書ですがどのように管理していけばいいでしょうか?
公正証書遺言は保管まで
公正証書遺言書は公証役場で公証人と証人2名の前で遺言書が作成され、
そのまま公証役場で保管されるので、紛失や破棄、改ざんなどのトラブルはおきません。
法務局で保管【自筆証書遺言書保管制度】
自筆証書遺言書は一般的に自宅などで保管されることが多いため、
紛失や改ざんなどのトラブルがおこることも少なくありません。
そのため、遺言書を法務局で保管できる【自筆証書遺言書保管制度】を利用するのもひとつの方法です。
この保管制度は申請すれば一件当たり3900円で
法務局の遺言書保管所で預けることができます。
預けた遺言書は全国のどの遺言書保管所でも閲覧でき、
モニターで閲覧する場合は一回につき1400円の手数料がかかります。
遺言書を取り出したいときは撤回書を作成し、撤回の予約を行って保管されている
保管所に行き、必要な手続きをしましょう。
この保管の申請の撤回には手数料はかかりません。
また、保管の申請が撤回したとしても遺言書の効力には問題ありません。
遺言書の内容を変更したい場合は、
変更後の遺言書と既存の遺言書を用意します。
内容が変更された範囲において、あとから作成した遺言書が効力を生じます。
公正証書遺言から自筆証書遺言書への変更、またその逆も可能です。
遺言書があると相続分配が決まっているのでスムーズに相続ができますが
自宅保存だと、どこに置いてあるか忘れてしまったり、紛失したりしがちです。
また基本的に家庭裁判所にて検認が必要なため時間がかかるケースも。
公正証書遺言書や自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言書には検認も必要ありません。
しっかりと作成した遺言書、ご自身や残された方のことを考えて管理されるといいですね。
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執筆者

代表司法書士
三嶋 隆義
新宿区の大手司法書士事務所に勤めていましたが、年々「地元に貢献したい」という想いが強くなり、相模原周辺エリアに対応できる八王子市で開業しました。
複雑な手続きを代行し、お客様の安心につなげるためのお手伝いをしております。 一人ひとりに寄り添ったご提案と正確な書類づくりでお手続きをサポートし、ご相談者様のお悩みを解決いたします。
平成26年 新宿区の「司法書士法人ふなざき総合事務所」にて勤務
平成30年 三嶋司法書士事務所開業
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 第3112301号